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「医師の働き方改革」について考えよう!(第4回/全4回)~「医師の労働時間短縮計画」って何?どうやって作るの?~

COLUMN

2022.11.25

「医師の働き方改革」についてのコラムもいよいよ最終回です。これまで、
第1回:「医師の働き方改革」の概要
第2回:時間外労働時間の「特例水準」について
第3回:医師の労働時間の考え方
と、連載してきましたが、今回は2024年4月から特例水準の指定を受けるために作成が必要な「医師の労働時間短縮計画」について説明します。

1.「医師の労働時間短縮計画」の概要

「医師の労働時間短縮計画(以下、医師の時短計画)」は、医療機関において計画的に労働時間短縮に向けた取り組みが進められるよう以下3点を記載し、これに基づきPDCAサイクルを回しながら、医療機関が毎年自己評価を行うこととされています。
①労働時間の短縮に関する目標
②労働時間の実績
③労働時間短縮に向けた取り組み状況

また、都道府県が医療機関の取り組みに対する必要な支援をするために、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出することとなっています。

医師の時短計画作成の対象医療機関は以下の通りです。

● 年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師(=A水準超の時間 外・休日労働を行う医師)が勤務する医療機関は、2023年度末(2024年3月末)までの計画作成を努力義務とする

● B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請に当たり、医療機関勤務環境評価センター(以下、評価センター)による第三者評価を受審する前までに2024年度以降の計画の案(取り組み実績と2024年度以降の取り組み目標を記載)を作成すること

評価センターとは、「医療機関に勤務する医師の労働時間の短縮のための取り組みの状況等について評価を行うこと」及び「労働時間の短縮のための取り組みについて、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行うこと」により、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的として、2022年4月に日本医師会が厚生労働省から指定されたものです。

2.作成対象となる医療機関は?

B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準の申請を行うかどうかに関わらず、年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える医師の勤務する医療機関は、医師の働き方改革を計画的に進める必要があり、医師の時短計画作成が求められます。
例えば、「年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える36協定を締結している医療機関」や「副業・兼業先の労働時間を通算すると予定される年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える医師が勤務している医療機関」は、医師の時短計画の作成対象です(ただし、連携B・B・C水準の申請を行わず、24年以降に960時間未満(A水準)にする場合は努力義務)。
ですので、第3回でも解説した通り、まずは自院に勤務する医師の年間の時間外・休日労働時間数を把握して、「当院は医師の時短計画の作成義務があるかどうか」を確認しましょう。

【年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える医師がおらず、A水準を目指す医療機関】
● 医師の時短計画の作成は不要です。
● 2024年4月以降、年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える労働をさせてはいけません。

【年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える医師が勤務しているがA水準を目指す医療機関】
● 2024年3月までに医師の時短計画を作成することが望ましいが、あくまで努力義務です。
● 2024年4月以降、年間の時間外・休日労働時間数が960時間を超える労働をさせてはいけません。

【特例水準(A水準以外)の指定を受ける予定の医療機関】
● 2024年3月までに、①医師の時短計画の作成、②評価センターによる審査、③都道府県からの指定、を完了させる必要があります。
● 評価センターによる審査は約4か月、都道府県による指定は約3か月掛かると言われており、医師の時短計画は2023年6月までに作成することを推奨します。

また、第2回目のコラムにも記載しましたが、特例水準は指定を受けた医療機関に所属するすべての医師に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されるため、所属する医師に異なる水準を適用させるためにはそれぞれの水準についての指定を受ける必要があるので注意しましょう。

3.「医師の労働時間短縮計画」には何を記載するの?

「医師の時短計画」は、労働時間の状況の適切な把握及び労働時間短縮の取り組みを促すため、各医療機関に共通して記載が求められる事項と、医療機関の多様性を踏まえた独自の取り組みの双方から構成されることが重要であるとされています。
このため、計画の記載事項を「労働時間と組織管理(共通記載事項)」「労働時間短縮に向けた取り組み(項目ごとに任意の取り組みを記載)」に分け、医療機関の判断により計画の内容を検討できるようになっています。

ここでは、記載する項目を簡単にご紹介します。
①労働時間と組織管理(共通記載事項)
・労働時間数
・労務管理・健康管理
・意識改革・啓発
・作成プロセス

②労働時間短縮に向けた取り組み(項目ごとに任意の取り組みを記載)
・タスク・シフト/シェア
・医師の業務の見直し
・その他の勤務環境改善
・副業・兼業を行う医師の労働時間の管理
・C-1水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化

各項目の詳細については、厚生労働省による「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」をご確認ください。また、弊社で開催予定の「医師の時短計画作成準備セミナー」でもご紹介する予定です。

4.「医師の労働時間短縮計画」の作成プロセスは?

では実際に、「医師の時短計画」はどのような手順で作成すればいいのでしょうか?一般的に想定される流れをご紹介します。

Step1:医療機関における労働時間の把握
Step2:特例水準を受ける場合、どの水準を受ける必要があるのか確認
Step3:医師の働き方改革に向けた取り組み状況や課題の洗い出し
Step4:「医師の時短計画」をひな型に沿って作成
Step5:医療機関の医師の労働時間短縮の取り組みの評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)の88の評価項目(うち28項目は必須)を満たすか確認
Step6:評価センターへ提出

先に、特例水準の指定を受ける医療機関の場合は、審査に約4か月、指定に約3か月かかるため、医師の時短計画は2023年6月までの作成を推奨する、と述べました。上記のステップを完了させるには約4~6か月掛かることが見込まれるため、2023年の初頭には着手するのが望ましいといえます。
ですので、医師の働き方改革に向けて、まだ何も準備していないという医療機関の方は、早急に上記のStep1とStep2の事項に取り組むことをおすすめします!

なお、計画の作成に当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターに相談し、アドバイスを受けることができます。

また弊社も、医師の時短計画の作成方法をレクチャーする「医師の時短計画作成準備セミナー」を開催する予定です。
コラムでは説明しきれなかった詳細についてもわかりやすく解説いたしますので、ぜひ受講していただけると幸いです。


連載コラム「医師の働き方改革」について考えよう!(全4回)~「医師の働き方改革」って何?~
第1回:「医師の働き方改革」の概要
第2回:時間外労働時間の「特例水準」について
第3回:医師の労働時間の考え方
第4回:「医師の労働時間短縮計画」について←本コラム