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株式会社健康保険医療情報総合研究所
Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)
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2023.11.17
第2回では、「患者のための薬局ビジョン」(以下「本ビジョン」)が、調剤報酬改定にどのように影響してきたか、その過程を見てきました。
第3回では、本ビジョンとこれまでの改定から、2024年度調剤報酬改定がどのような内容となるか?薬局薬剤師はどのような行動をとるべきか?筆者の予想をもとに一緒に考えていきましょう。
下の表は、関東信越厚生局管内の薬局における主な施設基準の届出状況をまとめたものです。本表の届出状況から次年度改定の方向性について4点考えてみます。
①かかりつけ薬剤師指導料は、約6割の薬局が届出をしています。本指導料は、かかりつけ薬剤師の要件を満たした薬剤師が、同意を得た患者に対して算定できる指導料です。
厚生労働省は、本ビジョンの中で「2025年度までにすべての薬局をかかりつけ薬局にする」という方針を掲げており、今後さらなる推進策が予想されます。
②在宅患者調剤加算は、約4割の薬局が届出をしており、かかりつけ薬剤師指導料よりも低い数値となっています。本加算は、訪問薬剤管理指導の実績が一定以上ある薬局が、訪問薬剤管理指導を実施した場合に算定できる加算です。
2024年度改定は介護報酬との同時改定となるため、関連する加算や指導料が見直される可能性があります。「まだ在宅患者さんへの服薬管理指導をやったことがない」という薬局は、既存の患者さんの中で対象となる方がいないか検討したり、医療機関・地域包括支援センター・地域ケア会議へ在宅対応ができる旨をアピールしたりしてみましょう!
③地域支援体制加算は、約4割の薬局が届出しています。
本加算は、一定以上の実績と施設基準を満たす場合に算定できる加算です。本加算の実績要件は、地域における薬局に求められる姿が提示されているとも解釈できます。まだ算定できていない薬局は、戦略的に加算算定を目指していきましょう!
④特定薬剤管理指導加算2は、がん患者に対する質の高い医療の提供を評価しています。施設基準として、プライバシー配慮や医療機関との連携が必須であるため、厚労省が考える薬局の在るべき方向性を推測しやすい加算と言えます。
今後の調剤報酬改定にて、服薬指導に関する加算が新設される場合は、同様の要件が求められる可能性が高いです。今のうちから、薬局内のプライバシーに配慮するブースを設置するなどの構造的な課題を解決したり、医療機関と積極的な連携を取ったりといった対策を検討してみてはいかがでしょうか。
第2回、第3回を見てきた通り、本ビジョンは調剤報酬改定に大きく影響しており、2024年度調剤報酬改定においても、本ビジョンをベースとして様々な薬剤師業務への見直しが予想されます。
改定にスムーズに対応するためには、中医協の動向を注視して、余裕を持って準備をしておくことが大事です。
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