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株式会社健康保険医療情報総合研究所
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2020.08.19
データ提出加算が要件化された入院料は拡大を続け、2020年度の診療報酬改定では、許可病床200床未満の療養病棟入院基本料等の病院までひろがりを見せています。
今回のコラムでは、「データ提出加算の概要」について解説をします。
目次
DPCデータを提出することで得られる加算のことです。
(DPCデータを用いますが、DPC対象病院とは異なり、診療行為ごとに診療報酬請求を行うことは変わりません)
データ提出加算は症例単位で入院時に算定することができます。療養病棟入院基本料や回復期リハビリテーション病棟入院料等では、同一症例においても90日毎に算定できます。(データ提出加算3、4に該当した場合)
下記の入院料はデータ提出加算の届出が要件となります。(2020年4月時点)
- 急性期一般入院料
- 特定機能病院入院基本料(7対1、10対1)
- 専門病院入院基本料(7対1、10対1)
- 地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)
- 回復期リハビリテーション病棟入院料(※)
- 療養病棟入院基本料(※)
※ 2020年度より回復期リハビリテーション病棟入院料5および6(許可病床200床未満)、療養病棟入院基本料(許可病床200床未満)が新たに要件化されました
(個別疑義につきましては、管轄の地方厚生(支)局にご確認ください)
次の5つのステップで届出を行います。
① 担当者2名の選出、厚生(支)局様式40-5(手上げ書類)の提出 チャンスは年に4回です
コーディングに関する委員会の立ち上げ(年に2回以上委員会を開催)
② 試行データ(2か月分)の作成・厚生(支)局の審査
③ 診療録管理体制加算の届出
④ 様式40-7(算定開始の届出)の提出
⑤ 年に8回、継続してデータを提出(本データおよび再確認依頼データ)
手上げをしてもすぐに加算を算定できるわけではなく、院内体制の構築と試行データの作成等の準備が必要であり、順調に進めても4~5か月は準備に時間を要します。
要件化対象の病院については、算定開始時期と経過措置の終了時期のタイミングを間違えないようにご注意ください。
データ提出加算ではDPCデータの提出が必要になります。
対象となるファイルは、以下の通りです。
- 様式1
- 様式3
- 様式4
- 入院EF統合ファイル
- 外来EF統合ファイル(対象の加算によります)
- Hファイル(対象の入院基本料によります)
- Kファイル(試行データでは不要です)
DPCデータの詳しい解説は下記のコラムをご覧ください。