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株式会社健康保険医療情報総合研究所
Planning, Review and Research Institute for Social insurance and Medical program (abbr. PRRISM)
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2022.02.10
令和4年度診療報酬改定でも入院料の施設基準届出要件として拡大された「データ提出加算」とはどのようなものでしょうか?新たにデータ提出加算を届け出る医療機関の担当者様や、院内で引継ぎを受けて新しく業務に関わる方などのために、これから数回にわたってデータ提出加算の内容等についてわかりやすくご紹介していきます。
「令和4年度診療報酬改定の概要令和4年3月4日版)」をもとに、一部情報を更新しました!
参考URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
データ提出加算は、 国が行う「DPC導入の影響評価に係る調査」に参加して「DPCデータ」を提出する事で得られる入院基本料等加算です。
2014年度に急性期一般入院基本料1(当時の一般病棟入院基本料7対1)の施設基準に要件化されて以降、他の入院料にも要件化が徐々に拡大し、現在は5,000病院以上が調査に参加(データ提出加算の算定)をしています。
なお、各病院から提出されたDPCデータは、集計された後に厚生労働省のホームページに実名で公表されています。
参考:厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査
上で述べた通り、データ提出加算の届出が要件となる入院料は改定のたびに徐々に対象が拡大してきています。2022年2月9日に行われた中医協総会の資料(以下「答申」という)によると、令和4年度の診療報酬改定において、さらに要件化が拡大される見込みです。
(マーカー部分が令和4年度診療報酬改定での追加部分になります)
経過措置を整理すると、以下のようになります。
(「令和4年度診療報酬改定の概要(令和4年3月4日版)」をもとに、弊社にて作成)
前項の表(※2)の通り、新たに要件化された入院料を含めて200床未満の場合は、当分の間免除となる経過措置が継続となります。